なでしこジャパン、オリンピック出場おねでとうございます!

税務通信3177号 2011年08月29日 に面白い記事が載っていたので
掲載しますね。


従来から,オリンピック又はパラリンピックで1位から3位までに入賞した選手に対して,財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会が交付する報奨金については,所得税が課されないこととなっていた。

平成22年度税制改正により,JOCに加盟しており,文部科学大臣が指定した一般社団法人又は一般財団法人(平成22年文部科学省告示第66号で,財団法人日本サッカー協会等30団体を指定)が,オリンピックで1位から3位に入賞した選手に交付する報奨金についても,一定額(JOCが交付する報奨金額を目安に,金メダル獲得者は300万円,銀メダル200万円,銅メダル100万円)を限度に所得税が課されないこととなった( 所法9①十四 , 所令28 ,平成22年財務省告示第102号)。

しかし,これは,あくまでも”オリンピック”において入賞した選手に交付される報奨金に限られており,文部科学大臣の指定を受けた財団法人等からの報奨金であっても,オリンピック以外の大会で入賞した選手に交付される報奨金については,所得税の課税対象となる。

今回,なでしこジャパンが優勝した大会はオリンピックではなく,ワールドカップであるため,文部科学大臣の指定を受けた財団法人日本サッカー協会から選手たちに交付される報奨金であっても,所得税の課税対象となろう。

プロスポーツ選手が受ける年俸等は事業所得となるため,所属チームからではなく,競技団体等から臨時的に支払われた報奨金についても,事業から派生して生じたものとして,事業所得に該当するようだ。

一方,プロ契約を結んでいないいわゆる”アマチュア選手”が競技団体等から報奨金を受け取る場合は,事業所得には該当せず,あくまでも臨時的な収入として一時所得となろう。

なお,アマチュア選手が従業員たる地位に基づき,自身の勤め先の会社から報奨金を受け取ることもあるだろうが,この場合は給与所得に該当するだろう。


川澄選手、買いたいものがたくさんある、っていってたけど、ちゃんと、
税金分は残しておいてくださいね。。。。。。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所