「年末調整等説明会資料及び年末調整のしかた」が届いていますか?
あーっというまに10月もあと4日。
あつかったり、寒かったりの10月でした。
そうそう、個人事業主の方や、会社に
年末調整の資料「年末調整等説明会資料及び年末調整のしかた」
が届いているかと思います。
個人のお宅にも、生命保険・損害保険の控除証明書や
住宅ローン残高明細書など、続々と、年末調整に
必要な書類が届いていると思います。
1.年末調整
年末調整とは、年末に、社員やアルバイトのお給料から毎月差し引いた
源泉所得税を精算することです。
当然の権利なんですが、戻ってきたら、ラッキー!っておもっちゃうやつです。
その年末調整に使う資料が入っています。
冊子は国税庁HPでPDFでも配布しています。
扶養控除等申告書・保険料控除申告書も少し入っているかもしれませんが、
従業員さんに書いてもらうものもありますので、
これらの書類は、税務署に取りに行かなくてもPDFでダウンロードできます。
ご自分の市町村に該当する説明会の日程が
入っていると思います。
作業を税理士に依頼する場合は、出席しなくてもよいですが、
今年は、わりと変わっている内容があるので、
経理をしているかたは、従業員さんに聞かれることも
あるかとおもいますから、時間の都合がつくなら参加された方が
よいとおもいます。
もちろん、顧問税理士さんからも指導を受けられると思いますよ。
これらの作業は、12月支給、または1月支給のお給料支給日までに
なります。
そして、預った源泉所得税をおさめる1年間分の納付書が
入っています。
3枚の方もいれば、12枚の方も。
大切に保管して下さいね。
そうそう、電子申告(+ネットバンキング)で納付すれば、
納付書は必要ないです。
詳細は、顧問税理士さんに聞いて下さいね。
2.法定調書
法定調書は、
・給料・賞与を支払った場合
・ある一定の職種の個人事業主(弁護士、税理士、デザイナー、芸能人等)に報酬を支払った場合
・不動産の使用料を個人に支払った場合
等に作成します。
作成した法定調書は、支払った先に発行する必要があり、
一定の金額・条件以上であれば、税務署にも提出します。
その法定調書作成のための手引きも入っています。
国税庁HPではここです。
上記で作成した法定調書をまとめる
法定調書合計表
も入っていると思います。
これに、一定条件の源泉徴収票や法定調書を添付して
税務署に提出します。
法定調書を発行する作業は1月中旬くらいまで、
法定調書合計表の提出は
1月末日までです。
3.給与支払報告書
いままでは、どちらかというと国税の関係でしたが、
今度は住民税のおはなし。
給与支払報告書は、1年間に支払った給与の額、扶養親族の状況などを
市区町村に報告するものです。
以前は1月1日現在を基準に考えていたので
かなりフリーターさんの住民税が課税されていないのでは?!
ということで改正され、
正社員・アルバイト関係なく、お給料を払った人の分を
事業主は提出しなければなりません。
この作業も、1月末日まで。
郵送の場合は、もう少し早めに、と指定する市町村もありますので
資料の中をよくみてくださいね。
以上の作業は、ほとんど、パソコン作業や電子申告で
ペーパーレス化できます。
税理士や社労士さんと相談して、不必要なものは
廃棄しましょうね。
ただ、個人宅にとどいている
個人のお宅にも、生命保険・損害保険の控除証明書や
住宅ローン残高明細書などは
再発行できないものもありますから、大切に保険してくださいね。
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