平成24年版 源泉徴収のあらまし でました!
平成24年版 源泉徴収のあらまし でました
これは、7月にこのニュースレターでおしらせしたものです。
たとえば・・・・・
1 自動車などの交通用具を使用して通勤する
給与所得者が支給を受ける通勤手当の
非課税限度額が変わりました。
2 給与等の支払事務所等の移転があった場合の
源泉所得税の納税地については、
移転後の給与等の支払事務所等の所在地とする
こととされました。
3 住宅借入金等特別税額控除額の計算等をする場合に
おいて住宅の取得等に関し一定の補助金等の交付を受けるときは、
その取得等の対価の額からその補助金等の額を控除した金額を
基礎とすることとされました。
4 公的年金等の受給者が寡婦(寡夫)に該当する場合には、
公的年金等の支給金額から一定の金額を控除して
源泉徴収税額を計算することとされました。
5 生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を
受ける人と保険契約者とが異なる契約等で
一定のものに基づく年金については、源泉徴収を
要しないこととされました。
6 上場株式等の配当等及び源泉徴収選択口座における
上場株式等の譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が
平成25年12月31日まで2年延長されました。
などなど・・・・・
ご確認ください
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