平成24年版 源泉徴収のあらまし でましたheart02

これは、7月にこのニュースレターでおしらせしたものです。

たとえば・・・・・

1  自動車などの交通用具を使用して通勤する
  給与所得者が支給を受ける通勤手当の
  非課税限度額が変わりました。

2  給与等の支払事務所等の移転があった場合の
  源泉所得税の納税地については、
  移転後の給与等の支払事務所等の所在地とする
  こととされました。

3  住宅借入金等特別税額控除額の計算等をする場合に
  おいて住宅の取得等に関し一定の補助金等の交付を受けるときは、
  その取得等の対価の額からその補助金等の額を控除した金額を
  基礎とすることとされました。

4  公的年金等の受給者が寡婦(寡夫)に該当する場合には、
  公的年金等の支給金額から一定の金額を控除して
  源泉徴収税額を計算することとされました。

5  生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を
  受ける人と保険契約者とが異なる契約等で
  一定のものに基づく年金については、源泉徴収を
  要しないこととされました。

6  上場株式等の配当等及び源泉徴収選択口座における
   上場株式等の譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が
   平成25年12月31日まで2年延長されました。

などなど・・・・・

ご確認くださいhappy01

投稿者: 水戸聖子税理士事務所