平成23年度税制改正のうち、平成23年12月2日(改正法施行日)以後に
法定申告期限が到来する国税について適用されるものでご紹介happy01

更正の請求期間の延長

更正の請求ができる期間が法定申告期限から
1年⇒5年
に延長されました!heart02
   
また、贈与税及び移転価格税制に係る法人税については
1年⇒6年

法人税の純損失等の金額に係る期間は
1年⇒9年

登録免許税の計算誤りがあった場合の過誤納金の還付に係る
通知の請求期間も登記・登録を受けた日から
1年⇒5年

にそれぞれ延長されました。

さらに、過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等を受けた場合に、
過誤納金の還付に係る証明書の交付を請求できる期間は、その該当日から
1年⇒5年

に延長されましたheart04
   
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で
更正の請求期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に
「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、
納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うと
いうことになりました
(申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。)。

適用関係
平成23年12月2日(改正法施行日)以後に
法定申告期限が到来する国税について適用されます。

更正の請求範囲の拡大

(1)当初申告要件の廃止
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り
適用が可能とされていた措置(当初申告要件がある措置)のうち、
一定の措置については、更正の請求により事後的に適用を
受けることができることとされました。

(2)控除額の制限の見直し
控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される
「控除額の制限」がある措置について、更正の請求により、
適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の
金額を増額することができることとされました。

「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる
「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。

偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。
なお、平成24年2月2日以後に行う更正の請求について適用されます。

詳細はこちらのリーフレットをご参照くださいgood

投稿者: 水戸聖子税理士事務所