あーという間に12月も後半に入ります。

でも、暖かいですね~gawk

年末調整作業の真っ最中ですが、こんなに暖かいと変な気分です。

年末調整が終わったら、個人の所得税の確定申告sign03

12月に入って、こんなニュースが入ってきました。

e-Tax 申告により添付を省略した書面については、
税務署等から入力内容の確認のために

提示又は提出を求めることがあります。

国税通則法の一部改正により、
国税について増額更正できる期間が3年間から5年間に延長されたことに伴い、
平成 23 年 12 月2日以後に e-Tax で申告した際に、
添付を省略した書面について税務署等から
提示又は提出を求められることがある期間が、

3年間から5年間に延長されましたcrying

このため、平成23年分の確定申告から、
添付省略した「医療費の領収書」などの
第三者作成書類の保存が必要な期間が
「3年」から「5年」になりますので、ご留意くださいhappy01

国税庁からも更正の請求の改正について
リーフレットが出てますのでご参照下さい!
ここから。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所