被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて
所得税の雑損控除の取扱いの見直すことになりましたhappy01

従来は、
保険金、損害賠償金その他これらに類するものは
災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、
控除し、所得税の雑損控除の金額を出していました。

【一般的な雑損控除の金額の計算】

(損失の金額 - 被災者生活再建支援金 ) - (所得金額×10%)

 しかし、この税務上の取扱いについて、
東日本大震災後の実情などを踏まえ再検討を行い、
この度、その取扱いを見直し、被災者生活再建支援金については、
雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更することにしましたhappy02

このことにより、今後、新たに雑損控除を適用し、
確定申告書などを提出される方につきましては、見直し後の取扱いによることになります。

もし、既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から
被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出された方につきましては、
この取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加することになり、
翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付される場合がありますheart02

その場合は、平成23年分の確定申告期間が終了した平成24年5月以降に、
雑損控除の金額を見直す手続きを開始します。

詳細は水戸まで。

参照国税庁HPはここ。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所