最近、何故か、いろいろなお客さまから印紙の質問が。。。。coldsweats01

自分の覚えになるな、と思いまして、ちょっとまとめますbook

まずは、本業の税理士とクライアントさんの顧問委嘱契約書について。

通常は・・・・
・業務内容   税務相談、記帳代行、決算書・申告書作成
・報酬      月次顧問料と決算料  それぞれ金額記入
・期間      1年、特に変更の申出がなければ自動延長

この場合、印紙税法上の扱いはどうなるでしょうか。

税理士委嘱契約書は、委任に関する契約書に該当するから課税文書に
当たらない、となりそうですが、税務書類等の作成を目的とし、
これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書は、

第2号文書(請負に関する契約書)に該当しますので印紙が必要になります。
(平元間消3-15改正)

「税理士委嘱契約書は、委任に関する契約書に該当するから課税文書に
当たらない」というのが???と思う方もいらっしゃるかもしれません。
具体的には、個人の場合、個人商店などの経営者は営業者に該当しますが、商法における商行為に該当しない行為を業務とする医師、あん摩・マッサージ・指圧師、弁護士、司法書士等のいわゆる自由職業者、農林漁業等の原始生産者、サラリーマン等は営業者に該当しません。
民法上の委任契約になり、課税文書にあたらない事になります。
しかし、上記の通り、
契約内容に「委任業務の範囲」として
「法人税事業税住民税および消費税の税務書類作成ならびに税務代理業務」他
が記載されていれば、第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、印紙が必要になります。

ちなみに、税理士が交付する領収証ですが、
これについては印紙の貼付は不要です。
領収証に代表される第17号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)について、
営業に関しない受取書は非課税とされているからです。

ここで、1年契約で自動延長、という定めから
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するか
問題となりますが、結論は該当しません。

印紙税法施行令第26条第1項では、「営業者の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書」を継続的取引の基本となる契約書に該当する、と定めています。
ここでも、「営業者」をもとめているので、税理士は該当しません。
ちなみに、第7号文書となると、印紙代は4,000円になります。

以上から、第2号文書に該当することになりますので、
契約金額が100万円以下であれば200円の印紙が必要ですflair

投稿者: 水戸聖子税理士事務所