さてさて、もし、確定申告で所得税の納付をすることになった方は
次の方法によることが出来ます。

①振替納税を利用する。happy01
  平成23年分の所得税の確定申告分(第3期分)の振替日は、
  平成24年4月20日(金)です。
  確実に振替納付できるよう、預貯金残高をご確認ください。

②現金で納付する。smile
  平成23年分の所得税の確定申告分(第3期分)の納期限は、
  平成24年3月15日(木)です。
  現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等
  の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。

③e-Taxで納付する。lovely
  自宅等からインターネットを利用して納付できます。
  電子納税とダイレクト納税の二つの方法があります。
  詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
※申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等による納税のお知らせ
  はありません。

も、もし、納税準備がすすんでいないばあいは、次の方法があります。sweat01

【税金の延納】coldsweats02
確定申告により納付する税金(申告書第一表45欄)の2分の1以上の金額
平成24年3月15日(木)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日
に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日(木)までに延納することが
できます。
延納を希望される場合には、申告書第一表55・56欄に必要な事項
を記入します。

なお、延納期間中は、年「7.3%」と「平成23年11月30日において日本銀行
が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合で利子税がかかります。
※ 平成23年10月1日において日本銀行が定める基準割引率は0.3%
  です。
  平成23年11月30日までに日本銀行が定める基準割引率に変更が
  なかったので、延納期間中の利子税の割合は、4.3%となります。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所