今日は、少し寒いですね~

雨も、みぞれ混じりです。

今日は休日出勤です。

先日、ユニセフへの寄付が4月以降は所得控除か税額控除か
選べるお話をしました。

ユニセフへの寄付は所得控除か税額控除選べます

表示の面でその続きがありました。

もし、公益社団法人等寄付金特別控除(つまり税額控除)を
利用する場合は、申告書の第二表の
『特例適用条文等』の欄に
『措法41の18の3』

と記入するようです。

できればソフトで連動して欲しかったですが、
どうもしてこないみたいです。
とほほほ~coldsweats02

3月15日まで、色々注意して頑張りまーすhappy02

投稿者: 水戸聖子税理士事務所