今年はちょっと(かなり)ちがう扶養控除
クライアントさんで自分のところで年末調整を
されるところの経理の方が嘆いてました・・・・
『「子どもが扶養にはいってないよ!(ちょっと怒り気味)」って
言われるんですよねー』
そーなんです。H23年から次のようになりました。
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控除される金額
区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円
◆扶養親族
平成23年12月31日
(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)
の現況において、次のいずれにも該当する方
●配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県
知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を
委託された老人である
●あなたと生計を一にしている
●平成23年分の合計所得金額が38万円以下である
●青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、又は
白色申告者の事業専従者ではない
◆控除対象扶養親族
扶養親族のうち、平成8年1月1日以前に生まれた方、
(年齢が16歳以上の方)
つまり、扶養親族のうち、
16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用は
ありません。
子ども手当がもらえるからなんですね。
ただし、住民税の算定などには影響しますから
「住民税・事業税に関する事項」
欄に、16歳未満の扶養親族について
その扶養親族の氏名・続柄・生年月日・
別居の場合の住所を記入します。
◆特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち
昭和64年1月2日から平成5年1月1日までの
間に生まれた方(年齢が19歳以上23歳未満の方)
◆老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、昭和17年1月1日以前にまれた方(年齢が
70歳以上の方)
◆同居老親等
老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者
との同居を常としている方
16歳以上19歳未満を判別するのは大変!
会計ソフト様が判別してくれる場合はよいですが、
外部団体の税務相談員となるばあいは
手計算なので、虎の巻を肌身離さず状態です。
ちなみに、子ども手当の申請について
1月末時点で11.2%
2月末時点で3.6%
がいまだ未申請状態らしいです。
受給対象者1560万人のうち約56万人
金額で言うと300億~400億円程度が
支給されない計算になるそうです。
なんと・・・・・
16歳未満のお子さんをお持ちの方。
扶養控除なくなりましたよ!
子ども手当の申請しましたか?
詳細は各市町村へ。
厚生労働省はこちらまで。
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