信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し
日々、暖かくなってきていますね
気分はウキウキなのですが、
浮き足立ってはいけない、会計税務の専門家としては
身の引き締まるお話です
信用保証協会が行う
「『中小企業の会計に関する指針』に基づく信用保証料率割引」
の適用条件が平成24年4月1日から変更となりました
平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類から適用されます。
まず、
1.中小企業会計割引制度について
中小企業会計割引制度は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」という。)に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士、税理士法人および公認会計士(以下「税理士等」という。)により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度です。
※本制度は、中小企業の会計の質の向上を通じた中小企業金融の円滑化を目的とし、税理士等が中小企業の計算書類が中小指針に準拠していることを確認することによって、信用保証協会の審査コストが低減することが期待できることから実施されたものです。
会計割引制度の適用は、平成18年4月の制度創設時では、チェックリストの添付によって認められ、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされています。
2.見直しについて
制度開始から6年を迎え、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、以下の見直しを行います。
★チェックリストの全部準拠
1)信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用します。
※ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外します。
2)チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めないこととします。
★「個人情報の取扱いに関する同意書」の添付
信用保証協会が行う「『中小企業の会計に関する指針』に基づく信用保証料率割引」の適用条件が平成24年4月1日から変更となりました(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類から適用)。チェックリスト提出の際、「個人情報の取扱いに関する同意書」を合わせて添付することになりました。
★事実と異なる記載に対する一時利用停止措置
故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めないこととします。
チェックリストはここ
1.チェックリスト【全国信用保証協会連合会制定の書式】
2.チェックリスト【日本税理士連合会制定の書式】
はここ
個人情報の取り扱いに関する同意書
本当は、この見直し、平成23年4月1日から行う予定だったらしいです。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災発生直後の混乱を踏まえ、一年間後ろ倒して行うことに。
故意はないけど、過失もって明言化するのがすごいというか・・・・
身が引き締まりました。
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