2011年9月8日のニュースレターにも書きましたが、

オリンピック又はパラリンピックで1位から3位までに入賞した選手に対して,
財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は
財団法人日本障害者スポーツ協会が交付する報奨金については,
所得税が課されません。

以前は、例えばアマチュア選手などは
一時所得して課税されていました。

バルセロナオリンピックで、当時中学生であった岩崎選手は
水泳の平泳ぎで金メダルを獲得し、
報奨金300万円を受け取りましたが、
その300万円に対して所得税が課税されたのです。
それは、おかしいと話題になり、このことがきっかけとなり
オリンピックの報奨金に対して課税関係が問題になりました。

まずは、平成6年度税制改正により
オリンピックまたはパラリンピックで1位から3位までに
入賞した選手に対しオリンピック委員会等が交付する
報奨金については所得税が課税されな いこととなりました。

次に、平成22年度税制改正で、
日本オリンピック委員会に加盟する団体で、
文部科学大臣から指定されたところから報奨金がでた場合も、
同様に非課税になりました。

ただこれらの団体からもらえる奨励金についていくらでもOKな訳ではありません。
日本オリンピック委員会からもらえる報奨金の額を参考にして、
金メダル300万円銀メダル200万円銅メダル100万円が限度とされるようです。

また、上記以外の団体やスポンサーや企業からの報奨金については
所得税が課税されます。

アーチェリーの女子団体選手の一人が
報奨金の使い道で、『整形』をあげていましたが・・・・

メダリストのみなさん!
頑張ったご褒美に、お好きなことに使って下さいね!

投稿者: 水戸聖子税理士事務所