税務通信の3228号 2012年09月10日をみてビックリ!

8月10日に成立した改正消費税法では,
消費税率の引上げと同時に,新規設立法人の納税義務の免除の
特例について一部改正が行われてました。

その内容とは、
平成26年4月1日以後に設立される法人から,
資本金の額が1,000万円未満であっても,
基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が
50%超出資して設立した法人である場合には,
事業者免税点制度適用がないこととなります。

従来の制度では,
新設法人などその課税期間について基準期間がない場合は,
事業年度開始日の資本金の額が1,000万円以上の場合,
前年の上半期の課税売上高が1,000万円を超える場合には,
(平成25年1月1日から)免税事業者にはならないこととされていました。

この制度を悪用して(?!)
免税点制度の適用を受けている事業者のなかには,
1,000万円未満の資本金で法人を設立し,
第2期事業年度の開始の日の翌日以降に
増資を行い資本金を1,000万円以上にすることにより,
恣意的に,基準期間がない事業年度おいて
免税事業者となるケースもありました。

そこで、株主法人の課税売上高で納税義務を判定することとなったのです。

基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える,
いわゆる大規模事業者が50%超出資して設立した法人は
事業者免税点制度の適用がないことになります。

税務通信3228号 2012年09月10日より

投稿者: 水戸聖子税理士事務所