私の事務所では年末調整作業、真っ最中ですが、
年末調整を終えたサラリーマンでも,医療費控除等の適用を受ける場合には,
翌年1月から還付申告ができます。

このとき、インターネットを通じた電子申告(e-Tax)を利用すれば, 
一定の要件のもと
平成24年分は最高3,000円の税額控除を受けることが可能です。
(サラリーマンの方は3,000円以上、税金を払っていれば税金が戻ってきます。)
 
電子政府の推進に向け,
国や地方自治体にオンライン申請や申告を進める税制上の支援措置として, 
電子証明書等特別控除が平成19年度改正で創設されました。
所得税の確定申告書の提出に納税者本人の電子証明及び電子証明書を付し,
e-Taxを利用した場合には,
平成19年分から平成24年分のいずれか1回に限り
所得税額控除を適用できます。 

平成22年分まで5,000円でしたが,平成23年分は4,000円,平成24年分は3,000円へ縮減。 

この電子証明書の取得については,個人であれば,
住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カードに 
付けて発行する「公的個人認証サービス」の電子証明書が一般的。
また、ICカードリーダライタの取得も不可欠。 

私の事務所のお客様は、だいたいご利用されていると思いますが、
まだだった!とおもうかたは、是非、水戸まで ご連絡下さい。

税理士が代理送信する際は、ICカードリーダライタの取得が不要になりますよ。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所