年末調整の作業をしていて確認したこと。。。。

死亡により退職した従業員の給与についての
「給与所得の源泉徴収票」は、相続人に交付すします。

給与の支払を受ける者が死亡した場合には、
その相続人が被相続人の確定申告
(いわゆる「準確定申告」)を行う場合がありますので、
被相続人の所得金額を確認するための資料として、
相続人に源泉徴収票を交付します。

なお、このような場合には、
源泉徴収票の「死亡退職」欄に「○」を表示します。

また、死亡後に支給期の到来する給与については、
相続財産となり、所得税の課税対象となりませんので、
「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、
死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。
詳細は、下記の死亡後に支給期が到来する給与をご参照ください。

【関係タックスアンサーなど】

年末調整の対象となる人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

死亡後に支給期が到来する給与
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.htm

死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/01.htm

弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/05.htm

投稿者: 水戸聖子税理士事務所