年末調整の作業をしていて確認したこと、PartⅡ

育児休業基本給付金は、控除対象配偶者の判定上、
合計所得金額に含める必要があるかいなか。。。。。

→含めません。
 雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、
 同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、
 控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの
 合計所得金額には含まれません。

よく似たかんじで、
妻が退職後求職者給付を受け取っているばあい、
配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の
合計所得金額にこの給付の金額を含める必要があるかいなか。。。。。

→含めません。
 雇用保険法第10条に基づき支給される求職者給付は
 同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、
 控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときに
 合計所得金額に含める必要はありません。

出産育児一時金は、控除対象配偶者の判定上、
合計所得金額に含める必要があるかいなか。。。。。。

→含めません。
 健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金は、
 同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、
 控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの
 合計所得金額には含まれません。

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投稿者: 水戸聖子税理士事務所