医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
個人の所得税の確定申告のまっさかりです。
なんだか、今年は医療費がなんだか多岐にわたっているような・・・・
介護保険制度のサービスがどこまで医療費控除の対象になるのか、
領収書や明細をよーくみないといけないので、
ちょっとめんどう・・・・・理美容って・・・・・あーーーー
なーんていっててはいけないですね(^^;
ではでは、整理です。
医療費控除の対象となる施設サービスの対価の概要
施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 |
日常生活費 特別なサービス費用 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
日常生活費 特別なサービス費用 |
指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
日常生活費 特別なサービス費用 |
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