個人の所得税の確定申告のまっさかりです。

なんだか、今年は医療費がなんだか多岐にわたっているような・・・・

介護保険制度のサービスがどこまで医療費控除の対象になるのか、
領収書や明細をよーくみないといけないので、
ちょっとめんどう・・・・・wobbly理美容って・・・・・あーーーーcrying
なーんていっててはいけないですね(^^;bleah

ではでは、整理です。

医療費控除の対象となる施設サービスの対価の概要

施設名 医療費控除の対象 医療費控除の対象外
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】     
指定地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 日常生活費
特別なサービス費用
介護老人保健施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 日常生活費
特別なサービス費用
指定介護療養型医療施設            
【療養型病床群等】
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 日常生活費
特別なサービス費用

投稿者: 水戸聖子税理士事務所