平成26年度税制改正で、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が改正され、金融業及び保険業を第5種事業(みなし仕入率50%)とし、不動産業を第6種事業(みなし仕入率40%)とすることとされました(平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用)。

一方で、経過措置により、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、最大2年間は、改正前のみなし仕入率を適用できます。 

簡易課税制度選択の適否を検討される場合は、早期の検討開始をおすすめいたします。
 
 1.消費税の簡易課税制度の改正内容
 (1)簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(消令57)
    平成27年4月1日以後開始する課税期間から、
    以下のとおりとすることとされました。

   ①現金融業及び保険業を
    第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種事業行(みなし仕入率50%)

   ②不動産業
    第5種事業(みなし仕入率50%)から、第6種事業(みなし仕入率40%)

 
 (2)簡易課税制度選択に係る経過措置(H26改正消令附則4)
    平成26年9月30日までに「消費税簡易課税選択届出書」を提出した
    事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、
    当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を
    経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を
    受けることをやめることができない期間)については、
    改正前のみなし仕入率が適用されます。

 
改正内容の詳細(適用例の説明を含む)につきましては、
国税庁HPに掲載されている「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」
をご参照くださいね。

増税です・・・・・・・

投稿者: 水戸聖子税理士事務所