みなし仕入率の見直しで経過措置
平成26年度税制改正で消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について見直しが行われています。
その内容は、、、、
金融業・保険業の仕入率が60%から50%に,
不動産業が50%から40%に
見直されました。(増税ですね。。。。)
この改正は,27年4月1日以後開始課税期間から適用されます。
その一方、通常,簡易課税制度の適用を受けるためには,その課税期間の開始日の前日までに届出書を提出することが要件とされていますが、平成26年”9月30日”までに,簡易課税制度選択届出書を提出した場合,簡易課税制度が強制適用される2年間は27年4月1日以後開始課税期間であっても,旧仕入率が適用される経過措置が設けられています!
もし業種が該当する法人は9月30日までに届出を出さないと、、、、(汗)
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